過払い金請求
過払い金とはお客様が貸金業者に対し、「返し過ぎたお金」のことです。
債務者が貸金業者から利息制限法の利率を越えた利息でお取引をしていた場合に、利息制限法に引直計算をすると、返済金に対し利息に充てられていた金額が少なくなるので、その分元金が早く減ります。そして、利息制限法での取引では完済となった後も、返済を続けていた場合、不当利得(法律上、受け取る理由がないのに受け取ったお金)として返還してもらうことが出来ます。
平成18年に最高裁判所がみなし弁済(※)を認めないという判断を下す前、ほとんどの貸金業者は、利息制限法の利息を超えていたので、多くの方が利息を払いすぎている状態です。
みなし弁済…ある条件を満たせば、利息制限法を超えている場合でも借り手が任意に利息を払った場合は有効な利息の弁済とみなすというものです。貸金業規制法43条に記載されています。

過払い金返還請求手続きの流れ
-
司法書士が直接、丁寧に聞き取りをさせていただきます。 -
ご来所または司法書士がご自宅の近くへ伺い、改めて詳細な聞き取りを行った後に、手続きについて詳しく説明させていただいた上で、お客様と委任契約を締結します。 -
業者へお客様との過去の取引の全てを開示するように請求します。
業者は取引履歴の開示義務があるので、この請求には応じてきます。
よって、取引の資料がすでに残っていない、という方も問題なく過払い請求をすることができます。 -
業者から開示された取引履歴を基に利息制限法の利率で引き直し計算をし、過払い金額を確認します。 -
過払い金には年に5%の利息を付けて請求します。 -
お客様の大切なお金です。少しでも多く、お返しできるように、断固とした態度で交渉にあたります。
![]()
-
和解が成立したら、和解書を取り交わします。 -
貸金業者から、和解した金額が指定口座に振り込まれます。
![]()
-

訴状を作成及び提出し訴訟を提起します。

訴状の提出から約1~2週間後。準備書面を提出し、裁判を行います。

訴訟で請求を行った場合にも、ほとんどの場合が業者とは和解で終結します。その場合、裁判所によって和解調書が作成されるか、当所が和解所を作成し、訴訟は取り下げます。
-
貸金業者から、和解した金額が指定口座に振り込まれます。

















